EUでアーティクルを販売する企業向けのREACH規制のクイック概要
EU市場でアーティクルを販売している企業ですか? REACH規制に従うことは、人間の健康と環境の安全を確保するために不可欠です。このガイドでは、考慮すべき規制のクイック概要を提供します。
- REACHに登録する必要がある物質が含まれているかどうかを判断します:お使いのアーティクルに放出される物質が含まれ、その物質の量が年間1トンを超える場合、REACH第7(1)条の登録義務を遵守する必要があります。
- アーティクルに含まれる非常に懸念される物質(SVHC)を特定します:アーティクルに含まれるSVHCの濃度が0.1%(重量/重量)を超え、SVHCの候補リストに含まれている場合、REACH第33条に従ってその物質の名前と安全な使用方法をお客様に通知する必要があります。さらに、このアーティクルに関する情報を廃棄フレームワーク指令に基づいてSCIPデータベースに提出する必要があります。
- アーティクルにSVHCが含まれる場合、欧州化学物質庁(ECHA)に通知します:アーティクルに含まれるSVHCの濃度が0.1%(重量/重量)を超え、その物質の年間量が1トンを超える場合、REACH第7(2)条に従ってECHAに通知する必要があります。
- アーティクルに制限された物質が含まれていないか確認します:EU市場にアーティクルを販売する企業は、REACH附属書XVIIに制限された物質が含まれていないことを確認する必要があります。 コンプライアンスを確保するためには、REACHコンサルタントと協力するか、ComplyMarketのような化学供給チェーン管理ソリューションを利用することが不可欠です。
ComplyMarketがどのように助けるか:
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