サプライチェーンのデューデリジェンスに関するドイツと欧州連合の法律

Germany and European Union Legislation regarding Supply Chain Due Diligence

概要

利用の範囲:

  • 2023年から、ドイツの3000人の労働力
  • 中央行政機関またはドイツにある法的に設立された本部のいずれか

責任:

  • 必要な調査と評価の年間および自発的な履行
  • 内部記録と公開報告書の年間および自発的な作成

特徴的な範囲:

  • 社内の運用ドメイン
  • 主なサプライヤーが直接従事する(Tier-1)
  • その後のサプライヤー(Tier-N)は、実証された意識に基づいて間接的に関与しています。

規制執行

  • BundesamtfürWirtschaftund ausfuhrkontrolle(bafa)連邦経済省内
  • コントロール、指令、許可特権、およびリスク評価に基づいて情報を提供する義務。

制裁と金銭的罰則

  • 行政罰金に関する規制。これは、年間収益の最大2%に達する可能性があります。
  • ドイツの非政府組織(NGO)と労働組合は、影響を受ける個人の権利を実施する能力を持っています。

現在のステータス

  • この法律は、2023年1月1日から実際に始まります。

サプライチェーンのデューデリジェンスに関するドイツの法律


 

アーメド・サクル

製品コンプライアンスコンサルタント 

ComplyMarket UG(Haftungsbeschraenkt)


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