水銀に関する水俣条約は, 人間の健康と環境を水銀の悪影響から守ることを目的とした国際条約です。この条約は, 水銀および水銀化合物の使用, 排出, 放出に対処するための世界的な枠組みを提供します。以下の報告書は, 提供された附属書に基づいて, 条約の主な要件を概説します。
この条約は, 2013 年 10 月に日本の熊本で国連環境計画 (UNEP) によって採択され, 2017 年 8 月 16 日に発効しました。現在, 141 か国が批准しています。
水銀に関する水俣条約に基づく制限
1.水銀添加製品(附属書A)
この条約は, 特定の水銀添加製品を指定された期日までに段階的に廃止することを義務付けています。国民保護, 軍事, 研究, 校正, 伝統的または宗教的慣行, 防腐剤としてチオメルサールを含むワクチンなどに使用される製品など, 一部の製品は免除されます。さまざまな製品の段階的廃止日は次のとおりです。
- 電池(特定のボタン電池を除く) - 2020
- スイッチおよびリレー(一部を除く) - 2020
- コンパクトおよびリニア蛍光ランプ (特定の水銀含有量制限付き) - 2020
- 高圧水銀灯 - 2020
- 電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプおよび外部電極蛍光ランプ (特定の水銀含有量制限あり) - 2020
- 水銀含有量が1ppmを超える化粧品(一部の目元用化粧品を除く) - 2020
- 殺虫剤, 殺生剤, 局所消毒剤 - 2020
- 特定の非電子測定装置 – 2020
2.歯科用アマルガム (付録 A, パート II)
この条約は, 水銀を含まない代替品の促進, 研究開発, 教育と訓練, 歯科用アマルガムに有利な保険契約の阻止, 歯科施設における最良の環境慣行の促進など, さまざまな手段を通じて歯科用アマルガムの使用を段階的に削減することを義務付けています。
3.水銀または水銀化合物を使用する製造プロセス (付録 B)
この条約は, 水銀または水銀化合物を使用する特定の製造プロセスを指定された期日までに段階的に廃止することを義務付けています。
- クロールアルカリの生産 - 2025
- 水銀を触媒として使用したアセトアルデヒドの製造 - 2018
他のプロセスについては, この条約は水銀の使用, 排出, 放出を削減または段階的に廃止するための規定を指定しています。これらのプロセスには, 塩化ビニルモノマーの製造, ナトリウムまたはカリウムのメチラートまたはエチラートの製造, および水銀含有触媒を使用したポリウレタンの製造が含まれます。
4.職人による小規模な金の採掘 (附属書 C)
第 7 条第 3 項の対象となる締約国は, 零細金採掘および小規模金採掘における水銀使用に対処するための国家行動計画を策定しなければなりません。これらの計画には, 国家目標, 削減目標, 特定の有害な慣行を排除するための行動, 部門の正式化を促進するための措置, 水銀使用のベースライン推定値, 排出と曝露を削減するための戦略, および公衆衛生戦略などの要件が含まれていなければなりません。
5.大気への点排出源 (附属書 D)
この条約では, 大気中への水銀放出の点源カテゴリーをいくつか列挙しており, これらには管理と削減の措置が必要です。
- 石炭火力発電所
- 石炭焚き工業用ボイラー
- 非鉄金属の製造に使用される製錬および焙焼プロセス
- 廃棄物焼却施設
- セメントクリンカー製造設備
Ahmed Sakr
Product Compliance Consultant
ComplyMarket UG (Haftungsbeschraenkt)
Kommentare
Hinterlassen Sie einen Kommentar oder stellen Sie eine Frage