紛争鉱物

紛争鉱物

紛争鉱物とは, 武力紛争や人権侵害を伴う状況で採取される鉱物です。

製品に含まれる紛争鉱物の起源を追跡するために, 紛争鉱物に関する法律を施行する国や地域が増えています。

責任ある鉱物調達がますます重要になっており, 企業は鉱物サプライチェーンのサプライヤーに対してデューデリジェンスを実施する必要があります。

 

DRC の状況

CM背景:

  • アフリカ東部のコンゴ民主共和国(DRC)の一部は, 1998 年以来内戦の影響を受けています。
  • この紛争は世界最悪の人道危機の一つをもたらし, 推定560万人が死亡, 200万人が家から避難している。
  • 鉱物を含む天然資源の違法採掘や取引は, この地域の武力紛争の資金源として悪用されてきました。
  • 強制労働, 児童労働, 女性に対する暴力などの深刻な人権侵害は, 紛争や紛争鉱物として知られる特定の鉱石の採掘と関連している。
  • 身体的危害や搾取などのさまざまな人権侵害
  • 鉱山の所有権と鉱物資源に対する税金をめぐる紛争が起こり, 盗難や恐喝が発生します。
  • 採掘作業における強制労働と児童労働の使用。
  • 鉱山以外の経済成長と発展の機会は限られている
  • 森林破壊やその他の保全問題など, 環境への悪影響。

対象範囲は紛争鉱物 (CM) から責任鉱物 (RM) まで拡大しており, コンゴ民主共和国 (DRC) とその近隣諸国に限定されず, 中央アフリカと五大湖地域も含まれています。

 

紛争の影響を受けているまたは高リスクの国または地域 (CAHRA)

  • これらの国々の天然資源は, 鉱物を含め, 地域的, 地域的, または世界的に非常に需要が高いです。
  • これらの国は, 武力紛争(内戦など)や統治の弱さ, 統治の不在などの課題に直面しています。
  • これらの国は, 人権侵害を含む組織的な国際法違反にも直面しています。
  • 3TG の鉱物および金属は, 武装グループや犯罪組織に資金を提供する可能性のある採掘, 精製, 輸送などのサプライ チェーン活動から調達される可能性があります。

EUの紛争鉱物規制

EU規制の影響を受ける企業の数は何社ですか?

  • 約 600 ~ 1,000 社の EU 輸入業者がこの規制の直接の対象となっています。
  • EU 域内にあるかどうかに関係なく, 3TG の製錬所と精製所は約 500 社あります。

この規制は EU に拠点を置く企業にのみ適用されますか?

  • はい, この規制は, 鉱石, 精鉱, または加工金属を扱っているかどうかに関係なく, EU に拠点を置く 3TG の輸入業者にのみ直接影響します。
  • EU 内外の所在地に関係なく, 3TG 製錬所および精製所の責任ある調達を奨励します。

企業が EU の規制を順守していることを誰が保証しますか?

  • 各 EU 加盟国の管轄当局は, 遵守を確保するために文書をレビューし, 報告書を監査します。

企業が規制を遵守できなかった場合, どのような結果が生じますか?

  • 所轄官庁は企業に対し, 指定された期間内に問題を是正し, その後コンプライアンスが達成されていることを監視することを要求します。

 

EU 規則 2017/821

  1. この規制は 2017 年 7 月 9 日に発効しました。
  2. 企業は 2021 年 1 月 1 日以降, その規定の対象となります。
  3. 企業はデューデリジェンス措置を実施することでコンプライアンスを達成できます。
  4. 管轄当局が執行の責任を負います。
  5. 当局による事後チェックが行われます。
  6. 当局は税関, 加盟国, 委員会などの他の関連機関と協力し, 情報を交換する。

OECD ガイダンス:

  • 企業が人権を守り, 紛争への関与を防ぐことを支援することを目的とした包括的なガイドライン。
  • 高リスク地域または紛争の影響を受ける地域から鉱物または金属を調達している可能性のある企業による使用を目的としています。
  • この規制は世界的な範囲に及び, 鉱物に関わるすべてのサプライチェーンに適用されます。

規制 (EU) 2017/821 の範囲内で結合命名法に分類される鉱物および金属のリスト

 

パート 1: ミネラル

パート 2: 金属

免除:

リサイクル金属

調達情報の開示義務

  1. 開示義務には, 金属がリサイクルまたはスクラップ源からのみ調達されていることの確認が必要です。
  2. この結論に達するには, サプライチェーンのデューデリジェンス措置を採用する必要があります。
  3. 金属が責任を持って調達されたという結論を裏付けるには, これらの措置の証拠が提供されなければなりません。

「リサイクル金属」という用語は, 再生されたエンドユーザー製品または使用済み製品, および製品製造で生じたスクラップ処理された金属を指します。これには, スズ, タンタル, タングステン, または金の生産におけるリサイクルに適した精製または加工された金属を含む, 余剰, 時代遅れ, 欠陥のある金属材料およびスクラップ金属材料が含まれます。ミネラルはこの定義の範囲には含まれません。

既存株式の取扱い

  1. 2013 年 2 月 1 日より前に作成された既存の株式は, 規制の要件から免除されます。
  2. この免除の資格を得るには, 株式の 3TG が現在の形式である必要があります。
  3. これらの株式の検証可能な日付は, 購入請求書や税関申告書などの文書証拠によって決定され, 合法的に取得されたものでなければなりません。

連合輸入業者のサプライチェーンデューデリジェンス義務の遵守

義務:

  • 第4条:管理体制
  • 第5条:リスク管理
  • 第6条:第三者監査
  • 第7条:開示義務

5 段階の枠組み - OECD ガイダンス

  • 強固な企業管理システムを構築します。 (第4条)
  • サプライチェーンのリスクを認識し, 評価します。 (第5条)
  • 特定されたリスクに対処するための計画を立案し, 実行します。 (第5条)
  • 独立した第三者によるサプライチェーンのデューデリジェンスの外部監査を実施します。 (第6条)
  • サプライチェーンのデューデリジェンスに関する年次レポートを提供します。 (第7条)

マネジメントシステムに対する義務

  1. サプライチェーンポリシーを採用し, サプライヤーと一般の人々に伝えます。
  2. OECD ガイダンス (附属書 II) に概説されているモデルに沿ったデュー デリジェンス ポリシーを策定します。
  3. サプライチェーンポリシーをサプライヤーとの契約に統合します。
  4. 管理システムに対する責任を上級管理職に割り当てます。
  5. プロセス全体を監督して, 確立されたポリシーとガイドラインが確実に遵守されるようにします。
  6. 管理システムの記録を少なくとも 5 年間保管します。
  7. リスク認識のための早期警告システムとして機能する苦情処理メカニズムを確立します。

文書に裏付けられたサプライチェーンのトレーサビリティ システム。

ミネラル:

  1. 製品の説明。
  2. サプライヤーの名前と住所。
  3. 製品の原産国。
  4. 製品の数量。
  5. 製品の抽出日。

金属:

  1. 商品説明です。
  2. サプライチェーンに関与するサプライヤー, 製錬所, 精製業者の名前と住所。
  3. 第三者の監査報告書またはその他の適合性の証拠の記録。
  4. 記録が入手できない場合は, 鉱物の原産国。

紛争地域および高リスク地域からの鉱物に必要な追加情報

  1. 鉱物の特定の鉱山または原産地。
  2. 鉱物がどこで統合, 取引, 加工されたかに関する詳細。
  3. 鉱物の採掘と取引中に支払われた税金, 料金, ロイヤルティの証拠。

リスク管理の義務)

潜在的なリスクを認識し, 評価します。

リスク管理の戦略

  1. 潜在的なリスクを上級管理職に報告します。
  2. OECDガイドラインに従ってリスク管理措置を実施します。
  3. 測定可能なリスク軽減努力を追求しながら, 取引を継続または停止するなど, 必要に応じてサプライヤーに圧力を加えます。
  4. リスク軽減の試みが失敗した後は, サプライヤーとの契約を解除します。
  5. リスク軽減の取り組みのパフォーマンスを監視および追跡します。

第三者監査の要件

EU の鉱物または金属の輸入業者は, 独立した第三者による監査を実施することが義務付けられています。

アクティビティ, プロセス, システムの免除

  1. 関連するすべての製錬所および精製所が準拠している場合(証拠によって裏付けられている場合), 活動, プロセス, およびシステムはデューデリジェンス義務を免除される場合があります。
  2. 証拠には, 附属書 II にリストされている製錬所および供給業者からの調達が含まれます。

開示義務

  1. 所轄官庁が情報を利用できるようにするための要件 (第三者監査報告書または認められたサプライチェーンのデューデリジェンススキームへの適合性の証拠は、所轄官庁が利用できるようにする必要があります)。
  2. 後続の購入者に通知します。
  3. サプライチェーンのデューデリジェンスの方針と実践をインターネットを含めて毎年公表します。
  4. リスク管理および監査報告の実施義務

管理措置

  1. リスク管理措置を講じます。
  2. 第三者監査報告書の概要を作成します。
  3. 継続的、プロアクティブ、かつ即応性のある手順。
  4. リスク評価に基づく。
  5. 以下を行うために企業が実行すべき行動に従って整理されています。
    1. 鉱物サプライチェーン内に存在する特定の状況を認識する
    2. 既存または潜在的なリスクを認識し、評価する
    3. リスク管理戦略を導入して、特定されたリスクを防止または最小限に抑えるための措置を講じます。

これには、抽出から最終消費者向けの最終製品に至るまで、鉱物の移動に関わるすべての段階と側面が含まれます。これには、抽出、輸送、取り扱い、取引、加工、製錬、精製、合金化、製造、販売などの活動が含まれます。これには、このプロセスを促進するために必要な活動、組織、個人、テクノロジー、情報、リソース、およびサービスのシステム全体が含まれます。

紛争の影響を受けた地域または高リスク地域から産出される鉱物を扱う、供給者またはユーザーとして鉱物のサプライチェーンに関与するすべての企業。

このガイダンスの実施は任意であり、法的拘束力はありません。

デューデリジェンスを実施する責任があるのはどの組織ですか?

デューデリジェンスの実施:

企業に合わせた:

デューデリジェンスの実施における実際的な課題を克服する

  1. 責任あるサプライチェーンマネジメントに重点を置いた取り組みへの取り組み
  2. 共通のサプライヤーを共有する業界関係者間の調整を促進する
  3. 川上企業と川下企業の連携促進
  4. ガイダンスの推奨事項を既存のポリシーおよび管理システムに組み込む

 

紛争の影響を受けた高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンに関する OECD デューデリジェンス ガイダンス

OECD の指導体制

  • 付録I。鉱物サプライチェーンにおけるリスクベースのデューデリジェンスの5段階モデル​​。
  • 付録 II。紛争の影響を受ける高リスク地域からの鉱物の倫理的なグローバル サプライ チェーンのためのサンプル サプライ チェーン ポリシー。
  • 付録Ⅲ。リスクを軽減するための推奨アクションと進捗状況を評価するための指標。

付録 I. 5 つのステップからなるフレームワーク:

  • 強固な企業経営体制を確立します。
  • サプライチェーン内のリスクを認識し, 評価します。
  • 特定されたリスクに対処するための計画を作成し, 実行します。
  • サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの独立した第三者監査を実施します。
  • サプライチェーンにおけるデューデリジェンスに関する年次報告書を提供します。

1. 強固な会社管理体制

  • 付属書 II の OECD ガイダンス モデル政策に基づいて, 責任ある鉱物サプライ チェーンに関する政策を施行する。
  • サプライヤーとコミュニケーションを図り, デューデリジェンスの期待をサプライヤーとの契約に組み込みます。
  • サプライチェーンの運営と製錬所/精製所の詳細に関するデータを収集する透明なシステムを開発します。

2. サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価

  • どの製品に錫, タンタル, タングステン, 金 (3TG) が含まれているかを確認します。
  • 特定のサプライチェーンに基づいて優先順位を付け, 3TG 製品に関連する製錬所/精製所を特定するよう熱心に取り組んでください。複雑な製品の場合は, 製錬業者と直接連携し, 責任ある製錬業者から調達することに重点を置きます (ガイダンスについてはステップ 3 を参照)。

3.リスクの管理

  • 特定されたリスクを上級管理職に報告し, 内部システムの改善に取り組みます。
  • 深刻な影響(非国家武装集団との関与や重大な虐待など)に寄与している製錬所/精製所に関係するサプライヤーとの関係を中止します。
  • 個別または共同の取り組みを通じて, より多くの製錬業者/精製業者が監査を受けるよう奨励します。
  • サプライヤー向けの能力開発プログラムを確立し, 責任ある製錬所/精製所からの直接調達を促進します。
  • リスク管理計画を実行し, 進捗状況を監視し, 結果を追跡します。

4.製錬所/精製所のデューデリジェンス慣行の監査

  • 製錬業者/精製業者は, OECD ガイダンスに準拠した監査基準に照らして自社のデューデリジェンスの実践を評価する業界プログラムに参加する必要があります。
  • 監査に必要なすべての文書を準備します。これには, 加工管理記録やトレーサビリティ記録, リスク評価および危険信号が出た情報源の管理文書も含まれます。
  • 監査人に会社の文書や記録へのアクセスを許可します。
  • 関連性があり, 適切である場合に限り, 監査人がサプライヤーのサンプルにアクセスできるようにします。
  • 監査結果と結論を含む監査概要レポートを発行します。

5.デューデリジェンスに関する公的報告

  • リスク評価と軽減を含む, 実施されたすべてのデューデリジェンスの取り組み (ステップ 1 ~ 4) を詳細に記載した年次報告書を提供します。ビジネスの機密性およびその他の競争上またはセキュリティ上の問題が尊重されるようにします (例: サプライヤーとの関係, 価格情報, 内部告発者や情報源の身元を明らかにしない)。
  • レポートは, 実際のオフィスや会社の Web サイトで一般にアクセスできるようにします。

製錬所/精製所の監査をサポート

  • 定期的な評価を実施して, これらのプログラムの有効性を評価します。
  • 効果的なコミュニケーションに取り組み, 影響力を活用してプログラムを強化します。

付録 II。

  • 強固な企業管理体制を実現します。
  • 特定されたリスクを軽減するための戦略を策定し, 実行します。
  • サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの独立した第三者監査を実施します。
  • サプライチェーンにおけるデューデリジェンス活動に関する年次報告書を発行します。

侵害行為:

加盟諸国:

  1. 管轄当局を指定します。
  2. 侵害に適用されるルールを確立します。
  3. 確立された規則を委員会に通知します。
  4. その後の修正については委員会に通知してください。
  5. 委員会に毎年報告します。

加盟国の管轄当局:

  1. 事後チェックを担当します。
  2. 侵害があった場合には是正措置の通知を発行します。

 

Ahmed Sakr

Product Compliance Consultant

ComplyMarket UG (Haftungsbeschraenkt)

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